1949-04-28 第5回国会 参議院 法務委員会 第9号
又從來は執行猶予の取消決定に対しては、即時抗告をなし得るのでありますが、即時抗告の期間は三日と法定されているのでありまして、前述の如く從前と異りまして、今回の改正によつて保護観察期間中の遵守事項を守らなかつたことを理由として取消決定がなされるようになりますと、被告人が取消決定があつたことを知らず、從つて被告人の知なぬうち取消決定が確定して仕舞うというような場合もあり得るのでありまして、これでは被告人
又從來は執行猶予の取消決定に対しては、即時抗告をなし得るのでありますが、即時抗告の期間は三日と法定されているのでありまして、前述の如く從前と異りまして、今回の改正によつて保護観察期間中の遵守事項を守らなかつたことを理由として取消決定がなされるようになりますと、被告人が取消決定があつたことを知らず、從つて被告人の知なぬうち取消決定が確定して仕舞うというような場合もあり得るのでありまして、これでは被告人
また從來は執行猶予の取消決定に対しては、即時抗告をなし得るのでありますが、即時抗告の期間は三日と法定されているのでありまして、前述のごとく從前と異りまして、今回の改正によつて保護観察期間中の遵守事項を守らなかつたことを理由として取消決定がなされるようになりますと、被告人が取消決定があつたことを知らず、從つて被告人の知らぬうちに取消決定が確定してしまうというような場合もあり得るのでありまして、これでは